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「精神障害者をどう裁くか」岩波明

眠れなくて、読んだら一晩で読み終えてしまいました。

「精神障害者をどう裁くか」岩波明 著

裁判員制度が始まって、裁判に一般市民が加わるようになりました。
しかし、重大な犯罪において「心神喪失」「心神耗弱」を正しく理解できているのか?
あるいは、被告側の状態を把握して判断を下せるのか大きな問題です。

この本では刑法39条や、医療観察法にも問題点を指摘しています。
司法と医療の連携はうまくいっていないようです。

この本では外国(特にイギリス)での触法精神障害者の取扱いについても
歴史をふまえて書かれており、日本での制度の立ち遅れが見せつけられます。

裁判員の一般市民の感覚で裁判がおこなわれることも必要です。
でも、マスコミなどによる報道の偏りに影響されやすくもなるわけで、
最近、心の病を風邪と同列にまで身近なものにして偏見をなくそうという流れと
凶悪犯罪と精神障害との関連をにおわせるような扱いの両面性が気にかかります。

精神鑑定についても触れられていました。
軽い犯罪の場合、国選弁護人がついたりすると精神鑑定のコストを考えて、
鑑定が行われなかったりするようです。
重い犯罪の場合は一つの事件で何度も鑑定して
それぞれの鑑定が食い違ったりするのに・・・。

そんなところから犯罪全体では精神障害者の犯行は少ないのに、
凶悪犯罪の犯人には精神障害者が多い・・・という統計が出てしまうのでしょうか?

話は変わって、この本で知った興味深い人物。
「石田 昇」
大学の精神科教授でありながら、のちに統合失調症に罹患し不幸な事件を起こしています。
もっと広く知られてもいい人物だと思いました。

精神科領域の医学は日々進歩しています。
病気の在り方も、変わってきています。
そして、法に対する考え方も変化します。
それに司法や医療のしくみが追い付いていけるか?
市民レベルで知識を共有しなければならないわけで、ハードルは高そうです。

この本は歴史から説き起こし、現在の精神科医療、医療観察法やその問題点まで
さらっと書かれており、読みやすい本でした。

裁判員に選ばれてしまった方はご一読を。


追記

当然、この本で精神障害者のすべてを知ることができるわけでもありませんし、
刑法についてもこれだけで分かるものではありません。

あさ: 山ほどの病気と資格と怨念と笑いで腹と頭を抱えてのたうち回っております。何であるのかよくわからない死に直面しつつも、とりあえず自分が死んだら、皆が幸せになるように、非道な進路を取って日々邁進してまいります。

View Comments (13)

  • こんにちは。

    この類のトピックをそういう切り口だけで済ませてしまってはいけないのではないのでしょうか?

    すなわち、閉鎖病棟=触法精神障害者、医療観察法、措置入院という知識しか無い人たちばかりでは困る。閉鎖病棟に入院する人の中には「医療保護入院」という制度で入院する人もいるのです。

    特に医療保護入院をされた方たちがそうですが、他の形態の入院をされた人も含めて、精神障害者とは「裁かれる人たち」であるという発想をまず止めて頂きたい。一義的には「医学的な治療が必要な人たち」なのですから。

  • もっと言うならば、統合失調症の人たちとは、何かの事件を起こしたり、巻き込まれたりした人たちではないということも社会は認知しなければならない。

    そのような妄想を持つ病相ではあるが、それは妄想であって、一義的にはやはり「医学的な治療が必要な人たち」なのですから。

  • >m.takeda さん

    こんにちは。お久しぶりです。

    >この類のトピックをそういう切り口だけで済ませてしまってはいけないのではないのでしょうか?

    確かに、注目すべき点が偏っていましたね。

    この本の主題が刑法39条の紹介に始まり、精神障害者の扱いの歴史的変遷(つまり刑法39条の成り立つまでのいきさつ)、並びに法律の変遷、医療観察法の成立にかかわる池田小事件と、医療観察法と現在の医療側からの対応の限界、39条への批判、裁判員制度と精神鑑定について・・・という、内容でしたので、私がこの本全体を概括する際に、切り口が一面的になってしまいました。

    m.takeda さんのおっしゃる通り、触法精神障害者は精神障害者のごく一部であり、医療の必要な方々であるということは第一です。そこで医療観察法が出てくるところではあるのですが、この本にはそれがうまく機能していないのではないかという点が・・・特に指定入院病床が圧倒的に不足しているということが述べられています。

    精神を病んだ方の中の一部である罪を犯した人々についての本ですので、私の記述も一部の人々についてのことについてに偏ったわけですが、

    >特に医療保護入院をされた方たちがそうですが、他の形態の入院をされた人も含めて、精神障害者とは「裁かれる人たち」であるという発想をまず止めて頂きたい。

    というようにとらえられてしまうのは不本意です。「触法精神障害者を裁くときにどういうことが問題となるか」を考えているわけですから、そこはご理解いただきたいです。

    ともあれ、多くの人が見るであろうweb上で、社会の精神障害の認知についてもう少し配慮が必要だったかと思います。しかし、そこから説き起こすと問題が拡散してしまうと思いました。

    結果、そのように取られてしまったのは私の筆力不足、配慮不足でした。申し訳ありません。

    具体的には、この本の2章から3章について引用しまくれば良いわけですが、それでも、措置入院の話がメインになってきます。

    また、精神障害者も罪を犯したならば、健常者同様に裁かれるべきだという主張があり、「39条は裁判を受ける権利を奪っている」という意見があるということもこの本に記述されていました。賛否両論あるところだと思われます。

    切り口はいろいろあると思いますが、そのうちの一つの角度からはこう見えてくるという一例だとお考えください。

    不愉快な思いをさせたのでしたら申し訳ありませんでした。

  • もう、あまり激しく議論をしたくはないのですが(笑)。

    >>特に医療保護入院をされた方たちがそうですが、他の形態の入院をされた人も含めて、精神障害者とは「裁かれる人たち」であるという発想をまず止めて頂きたい。

    >というようにとらえられてしまうのは不本意です。「触法精神障害者を裁くときにどういうことが問題となるか」を考えているわけですから、そこはご理解いただきたいです。

    「触法精神障害者を裁くときにどういうことが問題となるか」という事に関連するのは「医療観察法」(そもそもこの法律が新設されたのも池田小の事件において、措置入院よりもっと厳しい罰則が必要だという議論からであって、将来的に保安処分に繋がるようなこの法律は、精神障害者の人権擁護という観点からあってはならないものだと思います)であって、「医療保護入院」とは別物だという事はご理解されていますよね?

    上記のあささんのレスポンスを読んで、「医療観察法」と「医療保護入院」の字面が似ているので、両者を一緒くたに理解されていらっしゃるように感じました。

    まあ、私の思い過ごしだとは思いますが。

  • >m.takeda さん

    >上記のあささんのレスポンスを読んで、「医療観察法」と「医療保護入院」の字面が似ているので、両者を一緒くたに理解されていらっしゃるように感じました。

    何を根拠にそう思われたのかわかりませんが、両者が別物だということは理解しています。(精神保健福祉法33条の規定によるものが医療保護入院ですね)
    逆に医療観察法の「指定入院病床(本書p.135の記述より)」と「閉鎖病棟」とを混同していらっしゃいませんか?重なる部分があるのでしょうけれど・・・。指定入院医療機関の不足が問題となっているという文脈で出てきています。

    ところで、この本をお読みになってのご発言でしょうか?
    そうでなかったら私の説明不足ですので申し訳ありません。

  • やはり自分は法律系の人間だから、どこか福祉系の方との切り口がずれるんですよね。今まで、他の福祉系の方ともそうでした。

    「指定入院病床」…ですか?正直申し上げてよく知りませんでした。しかしながら、これが「医療観察法」の延長上にある制度なのでしたら、私はそれを肯定的に取り入れることはできません。

    要は、「医療保護入院」の存在を語らずに、将来的に保安処分という人権侵害につながる恐れのある「措置入院」や「医療観察法」だけを跋扈させてしまっては、精神障害者のステレオティピカルなイメージが払拭されないのでは?という事を申し上げたかったのです。(注:権利擁護の立場から考えるとどうしてもこうなってしまうので、この点、福祉の方とは考え方にズレが生じるのかな?と思っています。)

  • >m.takeda さん

    「医療保護入院」でも「相馬事件」のようなケースは防げないような気がします。

    さすがに座敷牢はいまどき無いとは思われますが、本人の意思とは関係なく周りが処遇を決めてしまうというのは善意悪意問わず起こり得ることで、難しい問題だと思います。

  • 相馬事件って今調べてみましたが現行法制度が整う以前のことですので例として挙げるには疑問があります。

    私は医療保護入院であっても閉鎖病棟に入院したというだけで、措置入院で入院した人と等しい人格的および社会的な風評を受けるのは世間が世間知らずだからだと言いたいのですよ。措置入院は何かやっちまった人が対象だけれども、医療保護入院は違うでしょ?

  • >m.takeda さん

    確かに相馬事件は事例としては古すぎましたね。

    措置入院(29条)と医療保護入院(33条)の使い分けは、措置入院は「保護者の同意なし」の患者で、医療保護入院は「保護者、または扶養義務者の同意あり」という点の違いで使い分けられていると理解していました。現場では極力、保護者を探して同意を取り付けるべく動いているかと思われます。

    措置入院にからんで23条~28条あたりが怖いということはわかります。

    でも病識がないゆえに閉鎖病棟に本人の同意なく入院させることについては変わらないと思われます。

    何かやっちまっても保護者が見つかれば医療保護入院に持っていくと思います。(法文上ではなく、実際の運用として。)保護者が理解しないということも往々にしてあるのでしょうが。

    比較するなら「任意入院」(22条の3)と比べるのが正当かと思われますがいかがでしょう?
    また、「任意入院=開放病棟」というわけでもないと思いますよ。

    世間があまり認知していないということは同意します。

  • >何かやっちまっても保護者が見つかれば医療保護入院に持っていくと思います。

    これは無いと思います。すなわち、何かやっちまったら、保護者の有無にかかわらず措置入院で入院させられると思います。

    それとは逆に、精神障害者が判断能力を失ったために入院治療が必要な場合、(措置入院はさせられないため)保護者の有無にかかわらず、医療保護入院になると思います。

    閉鎖病棟への任意入院はよく知らないです。

    もしあささんが病院のPSWになったら、この附近の条文を用いて仕事をされることになると思います。なので、あささんの方が色々とご存じなのではないかと察します。

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