力士保健及び力士福祉に関する法律

自分が代議士になったらどんな法律つくるだろ?
やっぱ国のことを考えなくちゃ。ようし、国技について考えてみよう。

某法律をちらちら見ながら…。法案を考えてみました。


力士による暴力事件等の多発を受けて、政府与党は対策法を国会に提出しました。
力士はその肉体的特質と、合法ではありますが暴力を職業とするという特殊性、及び国技という名のもとに運営が行われる以上、国家の責任による厳重な管理の必要がありかつ保護を要するものであります。


力士保健及び力士福祉に関する法律

第1条 この法律は、力士の取組及び稽古を行い、力士自立支援法と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の力士的健康の保持及び増進に努めることによつて、力士の福祉の増進及び国技の向上を図ることを目的とする。

第24条 行司は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、取組のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる力士を発見したときは、直ちに、その旨を、もよりの親方を経て横綱審議委員会に通報しなければならない。

第29条 親方は、第27条の規定による立ち合いの結果、その立ち合いを受けた者が力士であり、かつ、取組及び稽古のために入幕させなければその取組のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その力士を親方等の設置した国技館または巡業先で入幕させることができる。

第36条 相撲部屋の管理者は、入幕中の者につき、その取組又は稽古に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。
2 相撲部屋の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣があらかじめ横綱審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
3 第1項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ横綱審議会の意見を聴いて定める力士の隔離その他の行動の制限は、親方が必要と認める場合でなければ行うことができない。


 

なんだこりゃ。…へんな法律!
代議士さんってすごいね。まねできないや!
 
力士の危険性と精神障害者の危険性を一緒にするなって?
どっちも似たようなもんじゃないの?

にんげんだもの。

精神障害者は苦しんでいます。
社会のための法律なのは百も承知。
でも、だからといって苦しみが軽減されるわけではありません。 
 
…すいません。こんどはもうすこしマシなネタ考えます…。

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