お医者様を尊敬いたします。

いやあ、PSWって大変な職業だと思っていましたが、
お医者さんはもっとずーっと大変なんですね。尊敬しちゃう。

日本医師会が職業倫理指針というのを出してます。
http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20080910_1.pdf
こちらより引用。 24ページからです。

4.医師以外の関係者との関係
(1)他の医療関係職との連携
 医療の専門化・多様化に伴い医療に関連する学問領域も発展し、薬剤師
や看護師をはじめさまざまな医療関係職種が生まれ、専門的知識・技術を
発揮しながら医療チームを形成し、現代の医療を支えている。また、介護
を要する高齢者、病気や障害を抱えて施設や在宅で生活する人々への対
応、さらには地域住民の健康の維持・増進を図るために、医療職と福祉職
との連携も不可欠になっている。

 このように多職種の人々と協働して良質な医療を進めるにあたって、ま
医師はこれらの職種の業務内容と法的責任を正しく理解し、これらの
人々の立場を尊重しながら相互協力を進めるべきである。
チーム医療にお
いて、医師はチームメンバーとの意見交換を踏まえ、自らの専門的知識や
価値観ならびに法律に照らし、医療提供にかかわる意思決定についてリー
ダーシップと責任をもつ必要がある。
 また、患者情報の保全を図り、無資格者が医療行為に及ぶことがないよ
う注意を払うことが必要である。
◆日本医師会:医の倫理綱領注釈⑷ 2000年4月 
◆医師法第17条、同第18条

  
ちなみに医師法より抜粋

・・・<前略>・・・

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
 
・・・<中略>・・・

第7条 医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
《改正》平11法160
2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.3年以内の医業の停止
3.免許の取消し

・・・<中略>・・・

第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
 
第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

・・・<中略>・・・

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第17条の規定に違反した者
2.虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
《改正》平13法087
2 前項第1号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

えー。

医師であれば「医師としての品位を損するような行為のあつたとき」(つまるところ倫理綱領に従わなかったときですね)たとえば「多職種の人々と協働して良質な医療を進めるにあたって、まず医師はこれらの職種の業務内容と法的責任を正しく理解し、これらの
人々の立場を尊重しながら相互協力を進めるべきである。」なんてところに従わなかったときみたいなことがあったら、7条違反ですね。大変ですね。

医師でない人も大変ですね。

「第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」
つまり、医師を騙ってはいけないということですね。徹夜で医業なんてもってのほかですね。

いやあ、お医者さんってたいへんな仕事ですね。尊敬してしまいますね。
PSWなんてただのワーカーでしょう素人みたいな資格なんですね。
 
お医者様でも、お医者様でなくても、法に真っ向から立ち向かう姿に乾杯です。尊敬いたします。

 
 
 
 

2 comments

  1. おりん says:

    一方そのころ…

    福島の原発の近くの精神科の院長先生のことを思うと
    胸が張り裂けそうです。

    尊敬致します。

  2. あさ says:

    >おりん さん

    ナイスフォローありがとうございます。

    自分を見てくれたかつての主治医の先生が新潟であった自身の際、現地に赴いて治療に当たってらっしゃいました。

    本当に頭が下がる思いです。

    地震、津波、放射線、・・・複合した災害です。
    物資の不足する中、トリアージなどで医師の方々の心中を思うと・・・。

    尊敬しなければいけません。

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