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遺言について考える

仕事がらみでもあるんだけれど。
知人との仕事。チラシ作らなきゃ。

遺言書というのは正しい方式というのが緩いけれど民法で定まっています。
自筆でなければいけないとか、日付が明らかでなければいけないとか。
他人が改ざんしたものでないのがわかるようにいろいろ。
公正証書やらにするとかも。

その一方で、もうちょっとゆるい形で最近流行なのがエンディングノート。
自分の死のあたっての希望とか、自分の一生についてとか、
遺される人に対しての想いとかを自由に綴ったりするもの。
書店に行くと色々売られています。

自分には財産らしい財産はないので、
遺言書で財産分与まで指定する必要はないのかなと思う。
エンディングノートで色々書いとくべきかなとも思ったりするけれど。

特にアカさまに対してはいろいろと・・・。
重い内容にする気はないけれど。
さらに親の押し付けにもならないように考えるけれど。

田舎から飛び出してきたゆえ、
色々と抱えるものはあるわけで、
その旨記録に残しておかねばいけないものもあったり。

さてさて、ゆっくり考える暇あるかなあ・・・。

あさ: 山ほどの病気と資格と怨念と笑いで腹と頭を抱えてのたうち回っております。何であるのかよくわからない死に直面しつつも、とりあえず自分が死んだら、皆が幸せになるように、非道な進路を取って日々邁進してまいります。

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  • 精神の方ではこんな具合になっている。
    http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006940.pdf

    (2) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に
    当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
    ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める
    障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数
    年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その
    状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対
    しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
    イ 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す
    ものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の
    経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
    また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、
    併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
    (3) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会
    的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者に
    ついては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で
    受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常
    生活能力を判断すること。
    (4) 人格障害は、原則として認定の対象とならない。
    (5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則
    として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態
    を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
    なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分
    に属す病態であるかを考慮し判断すること。

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