JIS規格って著作権で保護されてるんだ・・・。

手元にJIS規格の資料があるのだけれど、
少々疑問があるのでネットで検索。原本がないか探しました。

で、PDFファイルでネット上に用意されていたのだけれど、
閲覧はできても印刷はできないようになっていました。

手元の資料が正式なもので、略されたところはないのは確認できました。

でも、規格に著作権・・・。それもアリだろうけれど、なんかなあ。
せめてダウンロードできるようになってると助かるのに。

・・・これって、国際的な規格には対応してるのかな?
国内だけなのかな?改正されたりしないだろうか?

とりあえず、これ使って考えてみよう・・・。

8 comments

  1. あさ says:

    >シバ さん

    ロックのみならずダウンロードもできないので、語り得ぬことには沈黙せざるを得ません。

    なんなんだろね?20ページもないのに800円以上するみたいだよ。

  2. とおりすがりの者 says:

    JISに著作権があるというのは、JISの所管省庁である経済産業省(日本工業標準調査会)による法的な誤解に基づく見解であり、誤ったものです。

    下記のブログ、論文、政府に対する意見で触れられていますので、確認されるとよいと思います。

    ①ピリ辛著作権相談室 Q18:JIS規格って著作権で保護されるの?
    http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/18jis-2372.html

    ②鳥澤孝之「国家規格の著作権保護に関する考察 ―民間団体が関与した日本工業規格の制定を中心に―」知財管理 Vol.59 No.7 [2009.7]793-805頁
    http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/59/7_793.html

    ③新たな「知的財産推進計画(仮称)」の策定に向けた意見募集(2010年2月)
    個人からの意見 No.49 国際標準化戦略の推進方策について
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ikenbosyu/100226/kojin.pdf

  3. あさ says:

    >とおりすがりの者 さん

    ありがとうございます。

    なんかドロドロしてるんですね・・・。

    とりあえず、著作権があっても公開されてれば良いんですが・・・。

    いや、公開というか、配布して欲しいんですが。

    規格の普及のためにはPDFにロックまでかけなくても良いと思うのですが。

    ・・・しかし、誤解で済む話なんでしょうかね?

  4. とおりすがりの者 says:

    あさ様

    コメントレスありがとうございます。

    >なんかドロドロしてるんですね・・・。

    ドロドロしているのは、国内外のしがらみを取り繕うとしているからだと思います。

    JISに著作権法13条2号が適用され著作権が発生しないとする見解に対しては、経済産業省から以下のような反論がなされています。

    産業技術環境局基準認証ユニット(一橋大学イノベーション研究センター 江藤学編)『標準化実務入門(試作版)』(平成22年7月)184頁〔長谷亮輔執筆〕
    http://www.jisc.go.jp/policy/hyoujunka_text/text_7syou.pdf

    1. 「著作権法第13条第2項(原文ママ。正しくは「第2号」。以下同様。)でいう告示とは、立法行為、司法行為、行政行為として権限のある者が作成し、その内容を公表することによって国民に知らしめ、また国民が自由に知るべきものであると性格づけることをいうものである。これに対して、JIS規格の官報への公示は規格の名称及び番号のみで、内容についてまで掲載されているわけではない。」
    2. 「JIS規格の原文は、原案作成者や利害関係人などの民間団体において作成されているものである。著作権法第13条第2項の対象となるのは、官公庁自身が創作し国民に知らしめることが目的であるような場合に限定されるものであり、JIS規格のように利害関係者が原案を作成して申し出たり、原案を委託によって作成した者がいる場合には、著作権法第13条第2項を適用するのは不適当である」

    これに対して、Wikipediaで次のような再反論が掲載されています。

    Wikipedia:日本工業規格:著作権
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E6%A0%BC#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9

     第1点目については、「同号の告示等は官報の掲載内容に限定されるものではなく、また主務大臣が制定した工業標準の内容は本来国民に広く知らしめるべきものである。この点、経済産業省基準認証ユニット(日本工業標準調査会事務局)は制定又は改正されるJISの原稿を財団法人日本規格協会に回付し、同協会がその原稿に基づいてJIS規格票を印刷・発行し、同協会の窓口を通じて同規格票を販売・配布しているところである。このようにJISは経済産業省基準認証ユニットの監督の下に財団法人日本規格協会が発行する規格票を通じて公表され、 JISの内容は官報に代わって規格票に掲載されていることから、官報で規格内容が省略されたことを著作権発生の根拠にすることはできない。また「現在有効な法令約7,400件の中で、JIS規格を引用した法令は約360件(5%)もあ」るなど、「単なる技術標準としてだけでなく、行政制度とのつながりも深いものとなってい」るとの指摘がなされている。」
     第2点目については、「法令、通達等の著作権が否定されるのは『公益的な見地から、国民に広く知らせ、かつ、自由に利用させるべき性質の著作物には、権利を認める結果としてその円滑な利用を阻害することとなるのを防ぐという観点から』であるところ、 JISの原案作成者が官公庁以外の者であることを理由に著作権の発生を認めれば、JISを利用する国民の生活や企業活動等に支障をきたし、国内に広く知らしめることを主要な機能とするJISの役割を損なうことになる。なお原案作成者に著作権が認められない場合でも、原案を採用した主務大臣から補償金等を得て経済的利益を確保することは可能である。」

     また、国際標準化戦略との観点からは、次のブログで分析されています。

    ピリ辛著作権相談室:Q45:JIS規格に著作権を認めないと、国際標準化戦略に乗り遅れると思うのですが…
    http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/45jis-be6d.html

    JIS制度は、自滅に向かってまっしぐらみたいです・・・

  5. あさ says:

    >とおりすがりの者 さん

    背景の事情が凄いボリュームで、こりゃ専門家に聞かないとこけるなあと思ったり。まったく誰に踊らされてるのか・・・って感じですね。

    これについて行ければ、飯のタネになるのかなとか思いますが、何か釈然としないものがあります。知的財産権って奥が深いですね。

    諸外国と日本では著作権制度が異なる上に、国内でも解釈が割れてて、一体どこを信じれば良いのやら・・・って、その時点で規格としては死んでるも同然なような気がします。

    ・・・というか、規格って法律とは違うわけで、民間で実用上問題を起こさないように管理されてれば良いのだとは思いますが、公共性も多分にあるのだから、貧乏人には読む事すらままならないというのはいかんなあと思いました。

    今回は書籍に情報があったんで良かったけど・・・タダじゃないし。

    規格の目的って何でしょうね?規格作成者の権利を守るって所ではないと思う気がするのだけれど。結局金持ちが勝ちなのかな・・・。

  6. とおりすがりの者 says:

    おひさしぶりです!お元気でしょうか?

    以前にご紹介したブログで、ついにJISの本文のアップロードとダウンロードサービスを始めたようです。

    ピリ辛著作権相談室
    JIS規格を無料で公開!ダウンロード!:JISX7112【地理情報―地理識別子による空間参照】
    http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/jisjisx7112-087.html

    これからどんどん、アップしていくようです。

  7. あさ says:

    お返事おもいっきり遅れてすいません

    これって誰かが身銭切ってるんでしょうか?
    ありがたいことです。

    公的な規格を「ダウンロード販売」ってのは渋いですよねえ。
    風穴があいてくれるのを期待します。

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