お医者様を尊敬いたします。

いやあ、PSWって大変な職業だと思っていましたが、
お医者さんはもっとずーっと大変なんですね。尊敬しちゃう。

日本医師会が職業倫理指針というのを出してます。
http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20080910_1.pdf
こちらより引用。 24ページからです。

4.医師以外の関係者との関係
(1)他の医療関係職との連携
 医療の専門化・多様化に伴い医療に関連する学問領域も発展し、薬剤師
や看護師をはじめさまざまな医療関係職種が生まれ、専門的知識・技術を
発揮しながら医療チームを形成し、現代の医療を支えている。また、介護
を要する高齢者、病気や障害を抱えて施設や在宅で生活する人々への対
応、さらには地域住民の健康の維持・増進を図るために、医療職と福祉職
との連携も不可欠になっている。

 このように多職種の人々と協働して良質な医療を進めるにあたって、ま
医師はこれらの職種の業務内容と法的責任を正しく理解し、これらの
人々の立場を尊重しながら相互協力を進めるべきである。
チーム医療にお
いて、医師はチームメンバーとの意見交換を踏まえ、自らの専門的知識や
価値観ならびに法律に照らし、医療提供にかかわる意思決定についてリー
ダーシップと責任をもつ必要がある。
 また、患者情報の保全を図り、無資格者が医療行為に及ぶことがないよ
う注意を払うことが必要である。
◆日本医師会:医の倫理綱領注釈⑷ 2000年4月 
◆医師法第17条、同第18条

  
ちなみに医師法より抜粋

・・・<前略>・・・

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
 
・・・<中略>・・・

第7条 医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
《改正》平11法160
2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.3年以内の医業の停止
3.免許の取消し

・・・<中略>・・・

第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
 
第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

・・・<中略>・・・

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第17条の規定に違反した者
2.虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
《改正》平13法087
2 前項第1号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

えー。

医師であれば「医師としての品位を損するような行為のあつたとき」(つまるところ倫理綱領に従わなかったときですね)たとえば「多職種の人々と協働して良質な医療を進めるにあたって、まず医師はこれらの職種の業務内容と法的責任を正しく理解し、これらの
人々の立場を尊重しながら相互協力を進めるべきである。」なんてところに従わなかったときみたいなことがあったら、7条違反ですね。大変ですね。

医師でない人も大変ですね。

「第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」
つまり、医師を騙ってはいけないということですね。徹夜で医業なんてもってのほかですね。

いやあ、お医者さんってたいへんな仕事ですね。尊敬してしまいますね。
PSWなんてただのワーカーでしょう素人みたいな資格なんですね。
 
お医者様でも、お医者様でなくても、法に真っ向から立ち向かう姿に乾杯です。尊敬いたします。

 
 
 
 

淡々と。調子が悪くても。

ひとつずつ積み上げるしかないな。

手の届く範囲で。

避けることのできない災害的なものの中でも。

妄想幻覚の中でも、冷静に。

他人は変えられない、でも自分は変えられる。

次のステップへ。

ここしばらくの生活上のストレスは思っていたより大きいようで、
さらに確定申告で大赤字を計上して、青くなってたんだけど
それゆえに次が見えてきた。

ひとつずつつぶしていこう。

もう一歩先へ。淡々と。

肉じゃが作ってみた。

煮物系に弱い私にとっては、肉じゃがですら大きなチャレンジ。

牛肉、じゃがいも、にんじん、たまねぎ、・・・ここまではカレーと一緒。
これに糸こんにゃくを入れると一気に肉じゃがっぽくなります。

えーと、糸コンは一回湯通しして・・・、水切って、肉と野菜を炒めた中に放り込んで・・・と。

味付けは出汁と醤油とみりんと砂糖。このへんのバランスがよくわかんないけれど、
テキトーにやってみました。

結果、かなり甘い肉じゃがになりました。
砂糖が多すぎたのか、みりんが多すぎたのか?

でも、汁だけで味をみてみると、牛丼の味に近いのでまあ成功でしょうか。
お夕飯の前に温め直しましょう。濃くなっちゃうかな?

スナックえんどう(正式にはスナップえんどうというんですね。知らなかった。)があったら入れたいところでした。つうかレシピに入れるように書いてあるってだけなのですが。

もやしを入れたい衝動を抑えております。

肉じゃが。
肉じゃが。

さて、ヨメさんの判定はいかに?

ゴジラが暗喩していたもの

原発の被災と対応する自衛隊・・・。
初代ゴジラってこういう事態も暗に語っていたのだろうな。
TVで見ていて、架空の物語と現実が重なってきます。

重ねるべきなのか悩むけれど。

昔は東西冷戦の背景を意識して、核の恐怖を考えていたのが、
現在では環境問題・災害の色が濃くなっていて・・・。

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=高木仁三郎&oldid=36591386

警告を発する方もいたわけで。

ゴジラは最後に「オキシジェン・デストロイヤー」で骨にされてしまうけれど、
現実世界ではそんなものはありません。長期戦になるのだろうな・・・。
(平成ゴジラでは噴火口に落としてしまうけれど、万が一、噴火したならば核物質が成層圏までばらまかれてしまうのではなかろうかと・・・)

そんなことをつらつら考えるけれど、
現場の当事者のことを考えると不謹慎ですね。

自分が当事者だったら・・・。
ゴジラのことなんて語ってる場合ではないですね。ごめんなさい。

障害年金の加算の改正について

コンボのこころの元気+2011年3月号を読んでいたのですが、
21ページに興味深い記事が。

平成23(2011)年4月1日より、障害年金の一部が改正されます。
 障害年金の受給権発生後に、生計維持関係のある65歳未満の配偶者、18歳年度末(一般的に高校卒業)までのお子さんを扶養する場合にも加算がつくようになります。
 国民年金、厚生年金、共済年金すべて共通です。
・・・
(後略)

年金事務所に問い合わせてみた所、障害基礎年金では配偶者に対しては加算がつかないとのことです。扶養する子に対しては基礎年金でもつくらしいのだけれど。厚生年金などでは、配偶者に対しての加算がつくようになるらしいです。しかし、今回の改正はもう後2週間ちょっとというのに中央でどういう扱いをするのか混乱しているらしいです。

で、真偽を確かめるべく、コンボに電話。あっさり、原稿を書いた社労士の先生に聞くようにとのこと。

素直にその社労士さんに電話してみたけれどつながらない。

ちょっとしたことなんだけれど、年金事務所も社労士もテキトーな感じ。
受給者のことをもうちょっと考えてくれても良いんじゃないかと思うのですが、
制度がややこしくなりすぎているんだなと思いました。

コンボもウラを取ってから載せなきゃいけないのだろうに。
それとも単純に国語の問題なのでしょうか?

それにしても考えれば考えるほどなんでこんな制度になっているのか不思議です。
年金保険料を払わない人が増えるわけだなと思いました。