カテゴリー: 統合失調症

本日は通院日&商工会議所突撃

最近、咳が止まらないのでそのことについても相談してみるつもりです。

精神的ストレスかアレルギーか。
ハウスダストっぽくもあるし、花粉症のせいかもしれないし・・・。
薬の飲みあわせも考慮して、まずは普段通っているクリニックの先生に相談です。

朝起きるとノドがカラカラなので、花粉症の影響が大きいと思うのだけれど。

そのあとで、図書館によって、本を返して、
商工会議所によってセミナーの申込をして。

今まで、常識的な仕事の進め方を学んでいないので、
4月から商工会議所でスタートする各種講座に申し込んでみるつもりです。
接遇マナーとかは気にする方はとことん気にするわけで。
自分基準でお相手するとエライことになってしまうから。
本で読んだだけだとわかんないことは多いですし。

お財布には痛いけれど、本格的な営業活動に備えて学んでいこうかと。
新入社員向けだからそっちも痛いけど、残された時間はあまりないし、
機会を逃すと一年待たないといけないし。

いいカモなんだろうか?
いやいや、顔を売るだけでも出来れば・・・。ってそれが出来れば苦労は無いか。

新年度の始まりを控えて、外向きの常識を身につけねばと思う次第です。

でも、まずは健康です。よくばらないようにしなければ。

初めて来た方へ(なにがなんだかわからないでしょ?)

まあ、「統合失調症」カテゴリのブログを片っ端から読んでけばすぐにわかるのですが。
記事のタイトルからある程度推測できるかと思います。

ただいま、恥を忍んで抗争中(?)です。(うんこの投げあいと考えるとだいたい正しい)

ブログ村運営側は、知っているはずですが黙して語らず。
通報してもスルーですのでよろしく。なんでだろうね?

いろいろカテゴリ内のブログを読んでみて気付いてやってください。
それが一番ブログ村にも抗争相手にも良いことかなと思います。

こんなアナウンスするのも変なことですけれど、
知ってて読むのと知らないで読むのとでは大違いかと思います。

御見苦しい事態が続きますことを、御詫びするとともに、何を言ってるのかわかんなかった方にはこの記事を持ってヒントとさせていただきたく思います。

宝探しみたいで面白いかも。

・・・面白がってる場合ではないのですが。

喧嘩してる所に飛び込んだら、こんな感じになったわけです。
自業自得ですが、事態は少しづつ進展しております。

生温かく見守ってやってください。
飛び入りもいいけど、自己責任で。あまりお勧めできませんが。

ニートってええやろ〜

「お前さん、ニートなんやってな。」

「そうそう、わしニートやねん。」

「どうなんやニートって?」

「朝は奥さんの送り出しで起きるし」

「ほう」

「仕事で営業の電話さばかなあかんで、おちおち昼寝しとられへんし」

「ほうほう」

「メシ食う時間もパソコンにデータがガンガンおくられとるんや」

「ほうほうほう」

「会社はわしのこと障碍者扱いしてくれとるんかどうかわからんのや」

「ほー、そりゃ凄いニートやな・・・ってどこがニートやねん!!」

「今晩も午前2時まで釘付けや」

「労基署に言うたらなアカンのう」

「在宅ワークってのは請負に近くてのう、簡単にはいかへんのや」

「ヘタうつと時給百円の世界やそうやな」

「病気になるでホンマ、精神病や精神病」

「ほー、そりゃたいへんや・・・ってあんた最初っから統合失調症やないけ!!」

「ええやろ〜」

「やっとられへんわ!!」

「ありがとうございました〜」

お医者様を尊敬いたします。

いやあ、PSWって大変な職業だと思っていましたが、
お医者さんはもっとずーっと大変なんですね。尊敬しちゃう。

日本医師会が職業倫理指針というのを出してます。
http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20080910_1.pdf
こちらより引用。 24ページからです。

4.医師以外の関係者との関係
(1)他の医療関係職との連携
 医療の専門化・多様化に伴い医療に関連する学問領域も発展し、薬剤師
や看護師をはじめさまざまな医療関係職種が生まれ、専門的知識・技術を
発揮しながら医療チームを形成し、現代の医療を支えている。また、介護
を要する高齢者、病気や障害を抱えて施設や在宅で生活する人々への対
応、さらには地域住民の健康の維持・増進を図るために、医療職と福祉職
との連携も不可欠になっている。

 このように多職種の人々と協働して良質な医療を進めるにあたって、ま
医師はこれらの職種の業務内容と法的責任を正しく理解し、これらの
人々の立場を尊重しながら相互協力を進めるべきである。
チーム医療にお
いて、医師はチームメンバーとの意見交換を踏まえ、自らの専門的知識や
価値観ならびに法律に照らし、医療提供にかかわる意思決定についてリー
ダーシップと責任をもつ必要がある。
 また、患者情報の保全を図り、無資格者が医療行為に及ぶことがないよ
う注意を払うことが必要である。
◆日本医師会:医の倫理綱領注釈⑷ 2000年4月 
◆医師法第17条、同第18条

  
ちなみに医師法より抜粋

・・・<前略>・・・

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
 
・・・<中略>・・・

第7条 医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
《改正》平11法160
2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.3年以内の医業の停止
3.免許の取消し

・・・<中略>・・・

第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
 
第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

・・・<中略>・・・

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第17条の規定に違反した者
2.虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
《改正》平13法087
2 前項第1号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

えー。

医師であれば「医師としての品位を損するような行為のあつたとき」(つまるところ倫理綱領に従わなかったときですね)たとえば「多職種の人々と協働して良質な医療を進めるにあたって、まず医師はこれらの職種の業務内容と法的責任を正しく理解し、これらの
人々の立場を尊重しながら相互協力を進めるべきである。」なんてところに従わなかったときみたいなことがあったら、7条違反ですね。大変ですね。

医師でない人も大変ですね。

「第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」
つまり、医師を騙ってはいけないということですね。徹夜で医業なんてもってのほかですね。

いやあ、お医者さんってたいへんな仕事ですね。尊敬してしまいますね。
PSWなんてただのワーカーでしょう素人みたいな資格なんですね。
 
お医者様でも、お医者様でなくても、法に真っ向から立ち向かう姿に乾杯です。尊敬いたします。

 
 
 
 

障害年金の加算の改正について

コンボのこころの元気+2011年3月号を読んでいたのですが、
21ページに興味深い記事が。

平成23(2011)年4月1日より、障害年金の一部が改正されます。
 障害年金の受給権発生後に、生計維持関係のある65歳未満の配偶者、18歳年度末(一般的に高校卒業)までのお子さんを扶養する場合にも加算がつくようになります。
 国民年金、厚生年金、共済年金すべて共通です。
・・・
(後略)

年金事務所に問い合わせてみた所、障害基礎年金では配偶者に対しては加算がつかないとのことです。扶養する子に対しては基礎年金でもつくらしいのだけれど。厚生年金などでは、配偶者に対しての加算がつくようになるらしいです。しかし、今回の改正はもう後2週間ちょっとというのに中央でどういう扱いをするのか混乱しているらしいです。

で、真偽を確かめるべく、コンボに電話。あっさり、原稿を書いた社労士の先生に聞くようにとのこと。

素直にその社労士さんに電話してみたけれどつながらない。

ちょっとしたことなんだけれど、年金事務所も社労士もテキトーな感じ。
受給者のことをもうちょっと考えてくれても良いんじゃないかと思うのですが、
制度がややこしくなりすぎているんだなと思いました。

コンボもウラを取ってから載せなきゃいけないのだろうに。
それとも単純に国語の問題なのでしょうか?

それにしても考えれば考えるほどなんでこんな制度になっているのか不思議です。
年金保険料を払わない人が増えるわけだなと思いました。